ヤマネコ狩猟|カリフォルニア州哺乳類狩猟規則 – 2018

California Hunting

(a) 最初に狩猟免許とヤマネコ狩猟タグを調達せずにヤマネコを追跡、採取、所有することは違法とする。 本節は、魚類狩猟法第4152条および本規則第401条に従って捕獲されたヤマネコには適用されない。

(b) 狩猟。 狩猟免許およびヤマネコ狩猟タグの権限の下でのヤマネコの追跡、捕獲、所有は、魚類狩猟法第3960条、本節、および本規則の第472条、第473条、第474条、第475条、第478条1項および第479条の規定によるものであるものとする。 ヤマネコは、狩猟免許およびヤマネコ狩猟タグの権限に基づき、10月15日から2月28日の間に州全域で捕獲することができる。 袋と所持の制限は1シーズンあたり5匹のヤマネコである。

(c) Trapping: カリフォルニア州で捕獲されたヤマネコまたはその一部を販売または輸出することは、ヤマネコを罠にかけること、またはそれを試みることは違法とする。 ヤマネコを捕獲した捕獲許可証の所持者は、直ちにヤマネコを無傷で野生に帰すものとする。

CCR T14-478.1.

(a) 有効な狩猟免許を所持する者は、第702条に規定される手数料を支払うことにより、取り消し可能で譲渡不可能なヤマネコ狩猟タグを5つだけ調達することができる。 当該タグは、部局の自動ライセンスデータシステム端末を通じて、部局のライセンスエージェントまたは部局のライセンス販売所から取得するものとする。

(b) ヤマネコ狩猟タグは、ヤマネコが第478条の規定に従って合法的に捕獲されうる現在の狩猟免許年度の部分においてのみ有効である。

(c) ヤマネコ狩猟タグの保有者は、ヤマネコの狩猟中にそのタグを携帯しなければならない。 ヤマネコを捕獲した場合、狩猟者は直ちにタグを完全に、読みやすく、永久的に記入し、捕獲の月日を切り取るかパンチ穴を開け、完全に除去するものとする。 タグの一部分はすぐに毛皮に付け、なめし、乾燥、マウントされるまで付けておくものとする。 (d) 狩猟免許の権限で捕獲されたタグのないヤマネコの所持は、本節の違反となる。ただし、本節の規定は、農業に専念する土地の所有者または借主、および農業に関連しその土地にいる間に適切な土地所有者との書面による捕獲契約に基づいて活動する公認郡、州または連邦捕食動物管理局に対しては適用しないものとする。

(e) 本章のいずれかの規定に違反して有罪判決を受けた者は、ヤマネコ狩猟タグを没収され、その時点の狩猟免許年度中に追加タグを申請してはならない。 Bobcat Pelts.

(a) 狩猟免許の下で捕獲され、第478.1項に規定するヤマネコ狩猟タグが付けられたヤマネコ、または第479(b)項に定めるヤマネコを除き、販売、輸出、個人使用のためであれ、カリフォルニアで捕獲したヤマネコの皮またはその一部で部門マークまたは出荷タグが付けられなければ、何人が所持しても違法となるものとする。

(b) 以下の条件を満たさないヤマネコの毛皮またはその一部を輸入、州外から受領、または販売のために受領することは違法である:

(1) 原産国からの現行の輸出または出荷タグが付けられていること.

(2) 魚類狩猟法第2353条に従った輸入申告書が添付され、出荷品の生毛皮の数と種類、ボブキャットが捕獲された州、捕獲されたライセンス番号、合法的な捕獲であることを証明するものが明記されていること。 入国申告、毛皮の所有権、合法的な捕獲とマーキングの証明は、部門の要求に応じて州外からボブキャットの毛皮を受け取る者に要求されます。

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