中国法

西洋の法律書の中国語への導入と翻訳は、1839年に林則徐の援助で始まったとされる。 1862年、同文館が設立されると、西洋の法律とその他の学問がより体系的に導入されるようになった。 1920年代まで続いた西洋法の翻訳への大きな努力は、中国語の近代的な法律用語と中国法の基礎を築いたのである。 1896年から1936年まで、法律の翻訳は非常に重要であり、その間に中国人は西洋の法律を吸収し、成文化した。 このような努力は、明治時代に日本で開発された日本語の法律用語と法律という媒体によって助けられたが、その大部分はヨーロッパ大陸の法律の日本語訳であった。 普仏戦争でドイツが勝利し、日本が政治・法律改革のモデルとなったため、採用された法規範はドイツのものに酷似していた。

20世紀後半、中国の伝統的な法制度に対する態度が著しく変化した。 20世紀初頭の中国人や西洋人の多くは、中国の伝統的な法制度を後進的で野蛮なものであるとみなしていた。 しかし、中国の伝統的な法制度に関する広範な研究により、20世紀後半から21世紀初頭にかけて、態度がより好意的になってきたのである。 20世紀前半から半ばにかけての研究者は、中国の伝統的な法制度を当時の制度と比較し、伝統的な法制度は後進的であると判断する傾向があった。

1900年代初頭の法制改革により、「刑部」は「法部」と改称された。

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主要記事。 中華民国法

中華民国(台湾)の法律は、主に民法制度である。 憲法、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、行政法という六法に体系化されている。

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1949年に共産党が勝利すると、新たに成立した中華人民共和国は中華民国の法規範を速やかに廃止し、ソ連を模倣した社会主義法の体系を構築しようとした。 中ソ分裂(1960-1989)、文化大革命(1966-1976)により、すべての法律行為が反革命の疑いをかけられ、法制度は完全に崩壊した。 司法大衆主義(sifa dazhonghua)という新しい司法の概念が確立されたのである。 裁判官に厳格な司法手続きの遵守を求める代わりに、実体的な正義と問題解決の仕組みを推進したのである。 この法伝統は、正義における非金融性という文化的見解と、人民の正義に依拠する共産党の革命的実践に基づいている。

過去一世紀の間、中国はいくつかの憲法を制定してきた。 中国で初めて憲法を制定しようとしたのは、清朝の最後の10年間(1902-1912)であった。 その後、1949年に中国が成立するまでの間に、さまざまな支配層がさまざまな憲法を公布している。 中華人民共和国は、建国から1954年に最初の憲法が制定されるまで、暫定憲法を有していた。 この最初の憲法は、ソ連邦の憲法を参考にしている。 しかし、間もなく無視され、法的効力を失った。 また、最高権力者である全国人民代表大会(NPC)を4年ごとに選出することを定めていたが、この指針は守られなかった。 1975年、文化大革命のイデオロギーに基づく第二次中華人民共和国憲法が施行された。 この憲法は、全国政協を中国共産党に従属させ、法の下の平等や私有財産継承権など、それまでの憲法上の保護を取り払った。 また、この憲法は、その条項の違反やNPCに関するガイドラインの非遵守によって、直ちに無視されることになった。 1978年、第三次中国憲法が制定された。 この憲法は、文化大革命のイデオロギーから離れたものの、その名残をとどめている。 この憲法は、文化大革命のイデオロギーから離れたものの、その名残をとどめている。 しかし、その後、改革派が台頭し、経済建設と近代化に焦点が移ったため、この憲法は崩壊した。

鄧小平改革(1979年頃)が始まると、独裁的な支配に代わる法制度の再構築と公権力の乱用抑制のための「法の支配」の理念が台頭し、鄧小平は、「法の支配」の理念のもとで、「法制の整備」を行った。 新しい法律が制定され、外国人投資家は毛沢東政権にはなかった財産権の改善を求めたが、中国国内では外国の法規範をどこまで中国の法制度に取り入れるかをめぐって内紛が起こった。 中国の改革派は、中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)という、現地の法制度から独立した特別な仲裁機関の設立を目指した。 1982年、彭真は「法学の研究には、古今東西の有益な経験を取り入れることが必要であり、過去を現在に役立て、外国のものを中国に役立てるために研究するのだ」と述べた。 また、喬石のように改革に協力的な者も、「ただやみくもに真似をする」ことに注意を促し、鄧小平自身も「外国の経験を研究し吸収することに注意を払うべきだ…しかし、他国の経験やモデルを機械的に真似しても、決して成功しない」と述べている。 法的再建は断片的に行われた。

1982年に制定された現在の中国憲法は、最初の中国憲法のモデルを反映している。 この憲法は、労働者階級による指導を規定し、共産党が順番に指導している。 この憲法はまた、以前のどの憲法よりも広範な権利を含んでいる。 法の下の平等、政治的権利、信教の自由、個人の自由、社会的・経済的権利、文化的・教育的権利、家族的権利などである。 しかし、これらの権利は、社会的義務と結びついている。 その義務とは、国の統一、安全、名誉、利益を守ること、法律と社会倫理を守ること、税金を納めること、兵役につくこと、などである。 憲法に規定された権利も義務も完全なものではない。

憲法は、全国政協が各級の人民代表大会の構造に対する国権の最高機関であると定めている。 全国人民代表大会は次のような権限を持つ。

  • 3分の2以上の賛成で憲法を改正
  • 法案を公布
  • 最高幹部の選出と解任
  • 予算を決定
  • 経済・社会発展計画をコントロール

NPCには常務委員会もあり、NPCの非開会の時には、ほぼ同じ働きをする。 常務委員会は1955年以来、ある程度の権限を有しているが、その立法権は当初1982年憲法に規定されたものであった。 中国における政府組織の階層は、全国政協が最上位に位置する。 この国家級に、省級(自治区、直轄市を含む)、県級、県級、郷鎮級が順次続いている。 政府メンバーは、下位2級は直接選挙で選ばれ、上位2級は下位級から選出される。 全国人民代表大会のほか、各省の人民代表大会は立法権を持ち、憲法や上位の法律、行政法規に反しない限り法律を制定できる。

憲法は自らの優越を明記している。 しかし、共産党の優位は憲法や法律の優位を意味せず、この視点は、法律を単なる上部構造として捉えるマルクス主義的な見方と、哲学的・歴史的伝統における法の支配の認識の欠如が結びついた結果であるとの説が唱えられている。 憲法は立法、行政、司法、検察の権限を定めているが、それらはすべて共産党の指導に従うことに変わりはない。 しばしば、重要な政治的決定は、憲法に規定されていない行為によって行われる。 さらに、裁判所は憲法に基づく判決を下す必要はなく、法律の合憲性を審査することもない。

機能する法体系を確立しようとする動きが始まった1979年以来、300以上の法律と規則(そのほとんどは経済分野)が公布された。 中国の民事紛争の約9割と一部の軽微な刑事事件を当事者の負担なく解決する市民による情報集団、調停委員会の活用は、一つの革新的な装置である。 8006>

新しい法律の起草にあたって、中国は他の法体系を丸ごとコピーしたわけではなく、一般的なパターンでは、特定のテーマや場所に関する法律を発行してきた。 多くの場合、法律は試験的に起草され、数年後に再起草される。 このように法体系がバラバラに作られるため、法律がなかったり、混乱したり、矛盾したりすることが多く、また、司法判断が多くの民法上の国よりも判例的価値を持つことになった。 法律の策定にあたっては、法律の役割に対する中国の伝統的な見解、中国の社会主義の背景、ドイツに基づく中華民国の台湾法、香港で使われているイギリスに基づくコモンローなど、多くの情報源から影響を受けている

1990年代には、法律改革が政府の優先事項となった。 中国政府はしばしば「法制化」と呼ばれる改革を推進してきた。 法制化はとりわけ、政権に正当性を与え、予測可能性を向上させた。 立法府、司法府、法曹界の専門性を開発・向上させるという観点から、法体系の合理化・強化、制度構築に大きな取り組みがなされた。 市場改革が深化し、社会的不平等が拡大するにつれ、調停・仲裁委員会から裁判所に至るまで、法的フォーラムがますます重要な役割を果たすようになった。

1994年の行政手続法では、市民が権限の乱用や不正行為で役人を訴えることができるようになった。 さらに、刑法と刑事訴訟法も改正され、重要な改革が導入された。 刑法改正により、「反革命」活動という犯罪が廃止された。 しかし、政治的な反体制派は、国家の安全を破壊したとか、国家機密を公開したという理由で起訴されることがある。 刑事訴訟法の改正は、より透明性の高い、敵対的な裁判プロセスの確立を促した。 売春や薬物使用などの軽微な犯罪は、労働法を通じた再教育の下で扱われることもあります。 中国の憲法や法律は、適正手続きを含む基本的人権を規定しているが、実際にはしばしば無視されているとの指摘もある。 (中華人民共和国の人権を参照)

中国の立法草案の基本原則は一般性と柔軟性である。 中国の法律では時に過度の一般性と省略があり、法律を実施するために地方当局に与えられている広い裁量権と相まって、法律の予測可能性と確実性を損なっている。 さらに、中国の法律は教育的であることを意図しているため、法律の言語は一般市民が理解できる普通の言語のものであるが、多くの法律は広範かつ不確定な言語で起草されている。

1990年代初頭、アメリカ企業の知的財産権侵害をめぐるアメリカとの貿易戦争の結果、中華人民共和国の商標法は修正され、1995年現在、外国の商標権者に大きな保護を提供している。

香港とマカオはそれぞれの主権移転後も、独自の最終上訴裁判所を持つイギリス普通法、ポルトガル法制度をそれぞれ実践している。

中国法の高度化、法治主義の拡大、外資系法律事務所の進出により、中国にもリーガルサービス市場が形成され始めている。 1992年7月1日、司法部と国家工商行政管理総局が「外国法律事務所事務所設立暫定条例」を公布し、中国政府は外国法律事務所に法律サービス市場を開放し、中国での事務所設立を可能にしました。

その結果、米国のベーカー&マッケンジーやポール・ワイス・リフキンド・ワートン&ギャリソンなどの多くの外国法律事務所やいくつかの英国法律事務所は、自国や香港でコンサルティング会社を設立し、北京や上海に法律サービスを提供する子会社を設立しました。

しかし、国内の法律業界を守るために多くの規制による参入障壁を残しています。 中国法に関する問題は中国の法律事務所に照会しなければならず、外国人弁護士が中国法の解釈や実務を行ったり、法廷でクライアントを代表したりすることも禁止されている。 しかし、現実には多くの外資系法律事務所が、協力関係にあるはずの現地事務所に指示を出して、法律の解釈や訴訟管理を行っている。 この点で、中国の制限的な法律市場は、腐敗が横行する中で人々が法的権利を主張することに対する恐怖症に直結していると言えるのではないだろうか。 国務院立法府から得た情報によると、中国は外国人に中国弁護士試験の受験を許可したり、他の国と相互承認条約を結んだりして、外国の弁護士が訴訟以外の中国の法律業務を行えるようにするかもしれないという。

中国の法律市場は開放を続けているが、中国の法律と規制は、好景気の需要を満たすために外国人との仕事を専門とする多くの中国国内事務所の発展を助けてきた。 Asia Law and Business magazine China Awardsによると、中国のトップファームは、金&木PRC弁護士事務所、商務&金融法律事務所、方達パートナーズ、海文&パートナーズ、純和法律事務所、リーマン、リー&徐でした。

中国は2005年から法改革に取り組み、法が冷たく市民のニーズに対応していないという立場で1950年代に採用した毛沢東時代の理想をよみがえらせているのです。 この構想では、市民間の紛争や市民と国家間の紛争を解決するために、裁判よりも調停を優先させた。 また、司法の専門性を犠牲にして司法のポピュリズムを復活させ、1940年代に用いられた大衆裁判モデルの復活が特徴的であった

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