第2司法部控訴審用語の新規則(2020年1月1日現在)

2019年10月16日、第2司法部控訴審はその控訴審用語に関する規則(22 NYCRR Part 730, 731 and 732)を廃止して新規則を採用しました。 これらの規則は、現在、第二司法部規則(22 NYCRR Part 730 and 731)のPart 730 and 731に定められており、2020年1月1日に発効し、その日以降に上訴用語の1つに上訴通知が提出された上訴に適用される。
第二司法部で業務を行う弁護士は、これらの裁判所の実務方法の変更を示す点があるため、上訴用語に関する新しい規則に慣れることをお勧めします。
Merging 22 NYCRR Part 731 and 732
現在22 NYCRR Part 731で定められている第2、11 & 13司法地区の控訴審に関する規則と、現在22 NYCRR Part 732で定められている第9 & 10司法地区の控訴審に関する規則のほぼ全てが同一であります。 1478>Printed Record
新しい規則の目玉は、いくつかの控訴審において、当事者が印刷した記録を提出することを要求していることです。 現在、ニューヨーク州の控訴裁判所(第一審を含む)のうち、第二審のAppellate Termは、控訴審において印刷された記録の提出を要求しない唯一の裁判所となっています。 新しい規則では、民事控訴のすべての当事者が弁護士によって代理され、かつ適切な裁判所法によってその要件が認められている場合には、印刷された記録が要求されます。 1478>More Time to Perfect
新しい規則では、上訴人は上訴通知の提出から6ヶ月以内に記録を完成させることができます。 これに対し、現行の規則では、上訴人は上訴審がオリジナルの記録を受け取ってから90日以内に上訴を完了する必要があります。 現行の制度では、控訴の当事者にとって、いつまでに控訴を完了させなければならないかについて明確な指示がないため、しばしば不確実性や混乱が生じます。 控訴人は、控訴の通知とともに、控訴された命令または判決のコピーと、記入済みの控訴期間措置要求フォームを提出しなければなりません。 https://www.nycourts.gov/courts/ad2/AppellateTerm_Rules_Highlights.shtml

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