1961年所得税法第50C条の分析

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所得税法第50C条の背景

不動産取引における利害関係は非常に高く、税金の影響も大きいです。 インドでは、不動産売買が過小評価され、税収が漏れて政府に損失を与えていることは周知の事実であり、不明朗な資金は社会一般の健康にとって良いことではありません。 そのため、政府はこのような漏れを塞ぐために落ち着きがなく、真正な受益者の苦境を避けるために、受益者や税務専門家が試行錯誤を繰り返しています。 このような背景から、1961年所得税法第50C条は、不動資産の取引に特化した規定を設けています。2003-2004年度所得税法第50C条は、土地・建物またはその両方の取引に関するキャピタルゲインの計算における総価値について特に規定しています。

第 50C 条は、譲渡証書に記載された価格が印紙税当局が採用、評価、査定した価格より低い場合、印紙税当局が採用、評価、査定した価格が土地や建物、またはその両方の譲渡により生じるキャピタルゲインの計算のために考慮されることを定めています。 例えば、売買契約書にフラットの価格が24ラックスと記載されていても、印紙税当局によるとフラットの評価は34ラックスである場合、フラットは34ラックスで売却されたとみなされ、キャピタルゲインは34ラックスに基づいて計算されることになる

特定のケースでは、不動産の売り手は、受け取っていない追加金に対して納税する必要があり、非常に難しい状況になる。 また、ケースによっては、住宅への投資やキャピタルゲイン債などで免除を受けようとすると、売却時に受け取っていない金額を追加で投資しなければなりません。 また、売却した資金をそのまま投資する必要はなく、どのような資金源からも投資することが可能です。 しかし、救済措置の決定がなされる頃には、投資計画の期限が切れている。

セクション50Cの歴史と背景:

セクション50Cの歴史と背景は、土地と建物の取引におけるブラックマネーに課税しようとする政府の落ち着きのなさに起因している。 土地や建物の価格は、他の品目と同様、需要と供給という市場の力の関数である。 需要は供給をはるかに上回り、大都市ではなおさらである。 この需要と供給の大きなギャップが、不動産にインフレと投機的な市場を生み出し、ブラックマネーの主要な投資経路を提供しているのである。 不動産売買の対価は、売り手と買い手によって譲渡証書に控えめに記載され、かなりの部分がブラックマネーとして記録されずに支払われている。 業者は売却代金の未申告部分のキャピタルゲインを節約し、購入者は富裕税を節約して、未記帳の資金を収容する。

1972年から1986年の位置づけ。

ブラックマネーが広く使用され、譲渡書類に対価が過少に記載され、それが歳入の利益に悪影響を及ぼすことを考慮し、政府はそのような取り決めを抑制する目的で1961年の所得税法にXXA章を導入しました。 第 XXA 章は 1972 年 11 月 15 日から 1986 年 9 月 30 日まで制定され、その間に行われた不動 産の譲渡に適用されました。 この章は,譲渡証書に記載された対価よりも公正な市場価格の方が高いと判断された場合に,政府が不動産を取得することを定めています。 XXA章に基づく手続きは譲渡が完了した後 に開始されました。 しかし,131 ITR 597 に記載された K.P. Verghese 事件の最高裁判所は,譲渡された 不動産の公正市場価値を決定する以外に,譲渡 文書に記載されていない追加の対価が買主から売主 に渡ったことを証明する必要があるとしてい ます。 1986年から2002年にかけての状況:

上記のSCの決定を考慮し、不動産が譲渡された後にXXA章が適用されたため、1986年10月1日よりXXA章はXXC章に置き換えられ、譲渡者が合意した価格で不動産購入の先取権が政府に付与されるようになりました。

法第XXC章は、特に、特定の譲渡の場合に中央政府が不動資産を購入することを規定している。 また、インドの指定都市に所在し、その対価が規定額を超える場合には、第XXC章の規定に従わなければならなかった。

このように、第XXC章は特定の市町村にのみ適用され、不動不動産の価格が一定額を超えた場合にのみ適用されました。 したがって、第XXC章の規定の影響を受けるのは一部の人だけでした。

近年、受益者と所得税局との間で多くの訴訟がありました。 また、税務署がそのような高価な不動産を取得しても、多くの場合、利益を得て処分することができないことが確認された。 その結果、税務署が不必要に高額な不動産を取得したことが批判される事態となった。 政府の資金が無駄に滞る。 このように、所得税当局も納税者も、XXC章を快く思っていなかったのです。 2002年Finance Actは、2002年7月1日よりXXC章を削除しました。

2002 onwards Section 50C inserted:

XXC章の削除と同時に、政府は2003年から2004年にかけて50C章を導入することを決定しました。 同条は土地または建物、あるいはその両方の譲渡について述べているが、「全体」という用語は「部分」を含むという理由から、「全体」は「部分」を含むとされている。 また、建物の一部も対象となる。 したがって、フラット、店舗、ガラ ス工場などの取引は 50C 条の規定の対象となる。 4521>

印紙税は通常、不動産の購入者によって支払われる。 したがって、購入者は印紙税当局による高い評価額に対して異議を唱える権利があります。

購入者が上訴した場合でも、売主は印紙税当局にあまり代理人を立てないことがあります。 さらに、ほとんどの州法の規定では、印紙税当局は、印紙押印の日から一定期間、不動 産の評価を修正する権限を持っている。 このような状況下では、評価命令は、売主に追加税、234B 条の利息、および 234B 条の投資の支払いを要求する是正措置の対象となる可能性があります。 54/ 54F/ 54EC の投資額が必要額を下回る可能性があります。

50C の規定に照らすと、業者は印紙税評価額についてより関心を寄せています。 実務的には、印紙税法に基づく業者への訴えを認めるために、業者の所在が問われないように、印紙税の一部を業者が負担することを譲渡文書に規定することが提案されている。 4521>

対象外の取引:

セクション50Cは、土地または建物、あるいはその両方の譲渡にのみ適用されるが、それが資本資産であることが条件とされる。 従って、そのような資産がストックイントレードとして保有されている場合、このセクションは適用されない。 なぜなら、ビルダーやデベロッパーが販売する土地、建物、店舗、アパートなどは、一般的にストック・イン・トレードであり、資本資産ではないからである。 また、この条文はテナントの譲渡には適用されません。 このような場合、第 50C 条の規定が適用される土地や建物、またはその両方の譲渡はない。

個別の所得税評価に関する救済規定:

ただし、第50C条には、印紙税当局による高い評価額に異論がない場合でも、不動産の売り手は所得税当局に対して、印紙税当局が採用した評価額が譲渡日の不動産の公正市場価格より高いことを表明でき、所得税当局は評価に関する事項を所得税当局の評価官自身に付託できることが規定されています。 may “という言葉が使われていますが、ITO は、一旦アセッシーから要求があれば、その案件を評価に委ねなければなりません。 ITOのValuation Officerによる評価額が低い場合、50C条に基づくキャピタルゲイン課税のためにIncome Tax部門はその低い評価額を採用することになります。 このような場合、印紙税評価額が採用され、Income Tax Valuation Officerによるより高い評価額は無視されることになります。 このように、Income Tax Valuation Officer に依頼することで、不動産の売り手はいかなる場合にも損をすることはありません。 DVO は富裕税法第 16A 条の関連するサブセクションの手続きを踏んで、記録を要求し、被評価者に聴取の機会を与え、証拠を提出し、評価に関するスピーキングオーダーを下す必要があります。 さらに、DVOの命令は上訴することができます。

セクション50Cの改正 :

2016年財務法により、このセクションに一定の改正が行われました。 第1項に2つの但し書きが追加され、以下の通りである:

対価の額を定める合意の日と資本資産の譲渡に関する登録の日が同じでない場合、合意の日に印紙評価機関によって採用または評価または査定された価値は、当該譲渡に関する対価の全額の計算のために考慮できることを条件とする。

さらに、最初の但書は、譲渡の合意の日以前に、対価の額またはその一部が口座受取小切手、口座受取銀行手形によって、または銀行口座を通じた電子決済システムの使用によって受領されている場合にのみ適用されるものとする。

さらに本条は、2018年の金融法Finance Actによって改正されました。 第3但書が第1項に追加され、次のとおりである:

印紙評価当局が採用または評価または査定した価値が、譲渡によって受領または発生する対価の百五パーセントを超えない場合、譲渡によって受領または発生した対価は、第48節の目的上、対価の全額とみなす

50C条のいくつかの裁定

1. 50Cは予約権の譲渡には適用されない

Income Tax Officer Vs. Shri Yasin Moosa Godil (ITAT Ahemdabad)

50C条を読む限り、50C条はみなし規定であり、土地もしくは建物またはその両方にのみ及ぶことは明らかである。 第 50C 条は、土地や建物などの資本財を控訴人が譲渡した結果、受領または発生した対価が、当該譲渡に関する印紙税の支払いを目的として州政府の当局が採用または評価した価格よりも低い場合にのみ適用される。 みなし規定は、具体的な状況に関してのみ適用され、セクションの明示的な命令を超えることはできない、というのが定説です。 従って、第 50 条 C 項の適用には、土地、建物、またはその両方の資本財の譲渡が不可欠であ ることは明らかである。 譲渡された資本資産が「土地、建物、またはその両方」と表現できない場合、第 50 条 C は適用されない。 上記の事実関係から、受益者は予約権を譲渡し、予約金の前払い金を受領したことがわかります。 ブッキングアドバンスは資本資産と同一視できないため、第50条Cは適用されない

2. 借地権/借家権の譲渡に適用されない

DCIT vs. Tejinder Singh (ITAT Kolkota)

ITAT は、所得税法の第50条Cは「資本資産、すなわち土地または建物またはその両方の譲渡」に関して対価を受領した場合には適用するが、借家権/貸地権の譲渡の場合では適用しないことを明らかにした。

3 50C条 – DVOが決定した公正市場価値は、対価の全額に置き換えられない

ITO Vs. Chandrakant R. Patel (ITAT Ahmedabad )

– 55A条は「対価の価値」に言及しておらず、「公正市場価値」という言葉のみが使用されています。 したがって、この条項の範囲は、資本財の公正な市場価格を決定することのみに限定されます。 したがって、第48条の文言を考慮すると、このように決定された価格を「対価の全額」に置き換えることはできません。 50C では、印紙評価機関が採用した価格が公正市場価格を超えていると主張する場合、または印紙評価機関が採用した価格がいかなる機関、裁判所、高等裁判所によっても異議を唱えられない場合にのみ、AO は 55A の規定に従って DVO を参照することができるとされています。

– 従って、DVOが行った評価とAOが行った追加額は取り消され、CIT(A)の見解が支持されました。 50C条はテナント権や未登録文書には適用できない

ACIT Vs M/s. Munsons Textiles (ITAT Mumbai)

登録された文書がない場合の法第50C条の適用性について -キャピタルゲインは納税者が受け取ったまたは発生した売却対価を基に計算されなければならない。 文書が登録されていなかったとしても、売却対価が過小であることを示す材料がない限り、キャピタルゲインは納税者が表示し、受け取った売却対価に基づいて計算されなければならない。 このケースでは、文書が登録されておらず、印紙税も支払われていませんでした。 したがって、キャピタルゲインの計算には印紙税額を採用することはできず、納税者が売却対価を過小評価していたことを示す材料がないため、契約書に記載された価額を採用しなければならない

2009年10月1日より法50C条が改正され、未登録の文書も法50C条の適用範囲に入ることに留意すべきです。 この改正を考慮すると、本規則は 2009 年 10 月 1 日以降に締結された売買取引には適用されな い。 しかし、2009年10月1日以前に締結された売買取引については、引き続き有効である

借地権に対する法第50C条の適用可能性について – 土地や建物の売却に関するキャピタルゲインの計算の限られた目的でのみ、法第50C条の特定の条項の観点から、印紙税額を売却対価に代用しなければならない。 Subash Chand vs. ACIT (ITAT Chandigarh)

48条のキャピタルゲインの計算における50C条の「みなし対価」は、実際の対価や投資または費用支払いのための実際の金銭の入手とは全く異なるものである。 50C条の意味における「みなし対価」は、みなし対価の金額が実際に譲受人によって支払われたこと、または実際に受益者によって受け取られたことを意味することはできず、また意味しない

6. AOが参照した評価額の場合、DVO評価はキャピタルゲインを計算するための最終売却対価とする

Sudha Garg Vs ITO (ITAT Delhi)

査定官は147/143(3)の評価命令を下した。 この控訴の唯一の争点は、Ghaziabadにある不動産の売却に伴う長期キャピタルゲインの計算に関するものである。

法第50C条の規定は、実際の売却対価をみなし売却対価に置き換えるため、低温貯蔵建物には適用されず、法第147/143条(3)に基づいて下された査定官の命令は、第263条の対象とはならない。 第50C条の発動にDVOへの照会は必須 (2 )

Amarshiv Construction Pvt. Ltd.(以下、「ASD」という。 Vs. D.C.I.T. (ITAT Ahmedabad)

Impugned addition u/s.50C(2) is mandatory to reference to DVO in case assessee the jantri price in question to be higher than fair market value of the relevant capital asset.

9. 建物の購入権について50C条は適用されない

Sh. Anil Jain Vs DCIT (ITAT Delhi)

ここで関係する資本資産は土地や建物ではなく、建物(店舗)を購入する権利であるため、法第50C条の規定は受益者のケースには適用されない。

10. CIT Vs. Satya Dev Sharma (Rajasthan High Court)

Assessee は、土地購入のために売買契約を締結し、後に委任状に基づいて取得した全ての権利を一定の対価で譲渡したが、AO は 50C 条を適用し Assessee の短期資本利得を増額したが、印紙評価がなかったためこの場面では 50C 条が適用できず正当ではない

11. 農地の転用 The Income-tax Officer Vs. Smt. Sejal D Shah (ITAT Ahmedabad)

Pramod Kumar (AM) と S. S. Godara (JM) からなるITAT法廷は、非農業地に転換した後の農地の売却対価は事業所得となり、したがって、1961年の所得税法50C条はそのような場合に適用できないことを確認しています

12.事業所得にならないこと

12.事業所得には50C条は適用されず事業所得には50Cは適用されず法人税には50C条は適用されません。 土地のリースホールド権に50C条を適用することはできない

ACIT Vs. Everest Industries Ltd. (ITAT Mumbai)

この控訴における歳入側の唯一の不満は、法第50C条の規定は、土地または建物またはその両方である資本資産の譲渡が、印紙税の目的で州政府が採用または評価した価格よりも低い対価である場合、資産の譲渡から生じるキャピタルゲインの計算において印紙税の価格が対価の全額として採用されることを義務付けていることである。 収入側の主張では、法第50C条は土地の賃借権の譲渡にも適用され、土地と建物またはその両方の譲渡にのみ限定されるものではありません。 GPAによる不動産の譲渡は有効な譲渡ではないので、キャピタルゲインは生じない

Smt.Maniza Jumabhoy Vs. Asst. Commissioner of Income Tax (ITAT Hyderabad)

Assesseeが締結したのは、AOおよびCIT(A)が考慮した「売買証書」ではなく、不動産の「売買契約兼取消不能包括委任状」に過ぎず、裁判所は、これら3者には所有権や所有権がなく、現在の不動産は長期間Hyderalabad Water Works Departmentが所有していたと判断しています。 特に最高裁判所がGPAによる不動産の譲渡を認めなかったという事実を考慮すると、被買収者が不動産の所有権を持ち、取引の売買証書がない場合、登記された売買契約は特定の不動産の権利の譲渡を意味しない可能性があります。 このような状況では、キャピタルゲインの徴収の根拠そのものが疑問視される。 しかし、最高裁の命令はその後下されたものであり、当事者間でこの問題に関してさらなる論争が起こる可能性がある。 したがって、AOは、この問題に関する裁判所の命令を考慮し、また、これが売却証書ではなく売却の合意に過ぎないという事実を考慮し、この問題を新たに検討することが望ましい。 Sec 50Cは、政府系企業への土地の売却には適用されない

Income-tax Officer Vs. (ITAT Hyderabad)

このケースの論点は、購入者が政府事業、すなわち Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited (APIIC) である場合、Sec. 5OC を発動できるかということである。 不動産ビジネスでは、対価の相当部分が計上されないことが一般的である。 対価が印紙税額に満たない場合、キャピタルゲインの目的上、その印紙税額を全額対価として扱うというものである。 罰金 U/s. ITO Vs. Shri Ajay Sharma (ITAT Delhi)

納税者が不動産の売却で受け取った実際の金額を課税対象として提示した場合、歳入当局は、当該不動産の印紙税評価に基づいて50C条により高い売却価格を採用し、271条1項(c)による処罰命令を下すことは正当ではなかった

CA。 TARUN GHIA

[email protected]

(The Article was originally written by CA Tarun Ghia in which we added few more Paras to update it with recent case laws)

(原文はCAタルン・ギアによって書かれたもので、最新の判例に対応するため、いくつかのパラグラフを追加しました。

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