The Alien Tort Statute(外国人不法行為法)。 人権侵害者の責任を問う
外国人不法行為法(ATS)は、米国市民以外が国際法の特定の違反に対して米国の連邦裁判所に訴訟を起こすことを可能にする米国の法律です。 30年以上にわたって、ATSは、拷問、人道に対する罪、大量虐殺など、最も恐ろしい虐待の被害者や生存者が、米国で責任者を訴えることを可能にする重要な手段でした。
ERI は、Doe v. Unocal、Bowoto v. Chevron、Wiwa v. Shell、Doe v. ChiquitaなどのATS請求の訴訟をいくつか起こしています。 また、他のATS訴訟において、多くのアミカスキュリエ(「法廷の友」)の準備書面を提出し、ATSと国際法の輪郭に関する法的専門知識を提供しています。
2013年に、最高裁はATS訴訟に制限を設け、米国に「触れ、関心を持つ」ものでなければならないと判決を下しました。 この制限の範囲はまだ不明であり、ATSは依然として人権を保護するための重要な法的手段である。
歴史
ATSは米国とほぼ同じ歴史を持つ。 この法令は1789年の第一議会で制定され、ジョージ・ワシントンが署名して法律となった。
「連邦地方裁判所は、外国人による、国際法または米国の条約に違反して行われた不法行為のみの民事訴訟の原裁判権を有するものとする」
第一議会は、国際法および国際問題に関わる訴訟は、矛盾し混乱した結果を生むかもしれない州裁判所ではなく、連邦裁判所で、経験ある裁判官のもとで行われるようにしたかったのです。 これは、若い米国が国際法の下での義務を果たす遵法精神に富む国であることを諸外国に証明するために不可欠であった。
ATSにおける人権侵害
200年の間ほとんど無視されてきたが、1980年代に、この法令は人権侵害の被害者が司法を求める手段として新しい意義を持つにいたった。 Filártiga v. Pena-Irala の重要な事件において、第2巡回区控訴裁判所は、拷問のような重大な人権侵害に対する請求を起こすために ATS を使用することができると決定しました。 これらの虐待は「国際法」に違反して行われたものです。
その後、米国最高裁判所は 2004 年に Sosa v. Alvarez-Machain において、この判示を支持しました。 同裁判所は、国際法規範が「特定、普遍、義務的」である限り、ATSは過去2世紀にわたって発展してきた国際法(国際人権法の誕生を含む)の侵害に対する訴訟を許可することを明確にした。 裁判所は、ソーサ事件の恣意的拘束の訴えはATSの下で進めることはできないとしたが、この判決は、他の人権訴訟も進めることができることを明らかにしたため、人権運動にとって大きな勝利と見なされた。 ERIの2004年の報告書「In Our Court」をお読みください。 ATCA、ソーサ、そして人権の勝利
フィラルティガとソーサ以来、連邦裁判所は、ジェノサイド、人道に対する罪、即決死刑、拷問、奴隷、戦争犯罪、国家による性的暴力など、その他の人権侵害に対するATS訴訟を認めています。
ATS の下での企業の説明責任
初期の人権 ATS 訴訟は主に個人に対して起こされましたが、1990 年代に入ると、人権侵害への加担を理由に多国籍企業に対して多くの訴訟が起こされるようになりました。 企業は、米国外の、法制度が弱く、巨大企業に対する虐待の被害者に意味のある正義を提供できない、あるいは提供したくない国で、しかも政府自身が虐待に関与している可能性のある国で行う限り、文字通り殺人をしても逃げ切れることに慣れていたのです。 1996 年、ERI は、ユノカルのパイプラインの警備を行うミャンマー軍によって奴隷にされ、拷問され、レイプされたミャンマーの村民のために、Doe v. Unocal を提訴しました。 この訴訟は、企業に対して起こされたATS訴訟としては初めて審理が認められ、企業とその経営者が国際人権法の違反に対してATSの下で法的責任を負う可能性を確立しました。 (ユノカル事件以来、裁判所は、企業が最も深刻な虐待を行った場合、または政府職員による虐待を「幇助」した場合、ATS訴訟を進めることができると繰り返し認めてきた。 企業ロビーは、ATSを弱体化させるために膨大なエネルギーと資源を投入してきた。 特にジョージ・W・ブッシュ政権は、人権弁護士や虐待の被害者による ATS の使用に積極的に異議を唱え、この法律は人権訴訟には使用できず、米国外で発生した虐待に対処するために使用することはできないと主張した。 最高裁はソーサ判決でこれらの主張の採用を断念したが、ATSの廃止を求める運動は激化する一方であった。 企業とその弁護士は、企業は国際法にまったく拘束されず、外国で発生した虐待は米国の裁判所で審理されないと主張し、企業の責任に対する過激な議論を展開し続けた。
Limiting the Extraterritorial Reach of the ATS: キオベル対シェル裁判
最高裁は2011年にキオベル対ロイヤル・ダッチ・ペトロリウム(シェル)裁判を審理することに同意するまで、再びATSのケースを取り上げることはなかった。 (この事件は、ERIが2009年に和解したWiwa v. Royal Dutch Petroleumと同じ事件から発生したものである)。 この事件はもともと別の問題で最高裁に持ち込まれたが、裁判所は、ATS事件は米国と何らかの関係がなければならない、つまり、米国の領域に「十分な力」で「触れ、関係」なければならないという考えに基づいて、この事件を決定したのである。 ERIは、米国外での傷害もATS訴訟の対象とすべきであると強く主張しましたが、最高裁は完全には同意しませんでした。 Kiobel事件におけるERIの第2次最高裁弁論趣意書を読む
最高裁は、Kiobel事件において、外国企業であるShellは、Shellの米国における「単なる企業の存在」以外に米国との関係がないとして、海外で行われた行為について米国の裁判所でATSに基づく責任を負うことはできない、と判示した。 しかし、最高裁は、どのようなつながりがあれば十分であるかについては説明しなかった。 ERIの2014年版レポート「Out of Bounds」を読む。 Kiobel以降の企業の人権侵害に対する説明責任
The ATS today: キオベル後の人権訴訟
キオベル判決は深く失望させられましたが、その影響は今日でも不明確なままです。 連邦裁判所は「touch and concern」の要件に異なる意味を与えており、最高裁はそれ以上の説明をしていません。
一部の裁判所は、米国の被告、米国の行為、および米国の重要な国家安全保障上の利益が関与する場合、および裁判所が想定していたタイプの請求が継続すると思われるにもかかわらず、Kiobel判決の下でATS訴訟を却下しています。 他の裁判所は、外国の行為を含むケースでは異なる結論に達している。
企業もまた、国際法違反で訴えられるのは企業ではなく個人だけであると主張し、ATSに対する別の攻撃を展開してきた。 この議論に直面したすべての裁判所は、1つの第2巡回区控訴裁判所を除いて、それを拒否している。 (実際、最高裁がキョーベル事件を審理した当初の根拠はこれであった)。 現在、最高裁は、ジェスナー対アラブ銀行事件として知られる事件で、この問題を扱う準備を進めている。 ジェスナーは、被告が国際テロリズムを支援したという疑惑に関わる事件である。 ERIは、企業が訴えられるのは当然であり、企業がテロや拷問などの国際法違反を行う権利はないという常識的な立場に最高裁が同意することを期待し、アミカスブリーフを提出した。 世界で最も強力な経済主体が、より悪い虐待に融資し利益を得る自由裁量権を与えられてはなりません。
しかし、ATSは、深刻な虐待に対する企業の説明責任のための米国における唯一の法的手段では決してありません。 人権侵害は、ATSがなくても米国の裁判所で進行することができます – 彼らは州裁判所で、州法または外国法の請求に基づいて進行することができます。 拷問被害者は、拷問が国際法に違反することから、ATSに基づき拷問加害者に対して訴えを起こすことができますが、「暴行と傷害」という枠で、通常の不法行為法を用いて同じ行為について加害者を訴えることもできます。 また、コロンビアの準軍事組織に資金を提供したChiquita社に対する訴訟は、Kiobel事件の後、Eleventh CircuitがATSの請求を棄却したにもかかわらず、来年、コロンビア法の請求で裁判にかけられる予定になっています。
こうした訴訟は決して簡単なものではなく、最高裁が事態を容易にしていないのは確かですが、多くは継続されるでしょう。 そして私たちは、企業の責任を追及し、人権侵害の救済を提供するための新しいツールや戦略を追求し続けるでしょう
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