Brown v. Mississippi, 297 U.S. 278 (1936)

U.S. Supreme Court

Brown v. Mississippi, (1936)

Brown v. Mississippi

No. 301

1936年1月10日弁論成立

1936年2月17日判決

シラバス

州当局が被告人を拷問して強要したことが示された自白のみに基づく殺人事件の判決は、修正14条の適正手続条項に基づき無効とされる。 297 U. S. 279, 297 U. S. 285頁。 173 Miss. 542, 158 So. 339; 161 So. 465, reversed.

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MR. 9149>

本件の問題は、残忍さと暴力によって国家公務員から強要されたことが示された自白のみに基づく有罪判決が、合衆国憲法修正第14条が要求する法の適正手続きに合致するかどうかである。

訴人はレイモンド・スチュワート1人の殺人で起訴され、その死は1934年3月30日に生じたものだった。 彼らは1934年4月4日に起訴され、その後、審問を受け、無罪を主張した。 彼らの弁護をするために、裁判所によって弁護人が任命されました。 9149>

自白を除けば、事件を陪審に付託することを正当化するのに十分な証拠はなかった。 予備尋問の後、被告人弁護人の反対を押し切って、自白に関する証言が行われた。 被告人は、自白は虚偽のものであり、肉体的拷問によって得られたものであると証言した。 この事件は、被告側弁護士の要請により、陪審員が自白が強制によるものであり、真実ではないことについて合理的な疑いを持つ場合、自白を証拠として考慮してはならないとの指示とともに陪審に委ねられた。 州最高裁判所

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への控訴において、被告人は自白の不許可性を誤りとして主張した。 判決は支持された。 158 So. 339.

その後、被告人は州最高裁判所において、彼らに不利な証拠はすべて裁判所と地方検事に知られた強制と残虐行為によって得られたものであり、被告人は弁護士の利益または弁護士と合理的に協議する機会を拒否されたとして、判決の阻止と再審請求に踏み切った。 この動議は宣誓供述書によって支持されました。 ほぼ同時期に、被告は、自白の使用および弁護人の代理権が否定されたとされる点に関して、裁判の手続が合衆国憲法修正第14条の適正手続条項に違反すると明確に異議を唱える「誤りの提案」を最高裁判所に提出した。 州裁判所は誤りの指摘を受け入れ、連邦問題を検討し、被告の主張に反してこれを決定した。 161 So. 465. 2人の裁判官は反対意見を述べた。 同上、470頁。 私たちは、訴訟提起を許可した。

判決の理由は、(1)自己負罪の免除は法の適正手続きに不可欠ではない、(2)自白の不適格性を示す証拠の提出後、排除の要求がないにもかかわらず、裁判が自白を排除しなかったことである。 また、仮に裁判長が自白排除の申し立てを誤って却下したとしても、その判決は控訴審で可逆的な単なる誤りであり、憲法上の権利の侵害には当たらない。 Id., p. 468.

州裁判所の意見書には、自白が獲得された状況についての証拠が記載されていない。 自白が強制によって獲得されたことを立証する証拠があることは、疑問視されなかった。 州裁判所

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は次のように述べた:「州が本案に関する訴訟を終了した後、上訴人は初めて、自白が自発的ではなく、強制されたと思われる証拠を提出した」

Id., p. 466. この点に関する事実については争いがなく、それらはグリフィス判事(アンダーソン判事も同意)の反対意見に明確かつ適切に述べられており、自白を強要するための手段の極度の残忍性と州当局の参加の両方を示しているので、彼の意見のこの部分を以下に引用する(Id.P. 466)。 pp.470, 471):”

「無知な黒人であるこれらの被告人が起訴されている犯罪は、1934年3月30日金曜日の午後1時ごろに発見されたものである。 その夜、副保安官のダイヤル1人が他の者を伴って、被告の1人であるエリントンの家に来て、故人の家まで同行するよう求めたところ、そこには多くの白人が集まり、被告を非難し始めたのである。 彼が否定すると、彼らは彼を捕らえ、副保安官の参加を得て、木の枝にロープで彼を吊るし、彼を下ろした後、再び彼を吊るし、二度目に下ろされたとき、彼がまだ無実を主張したので、彼は木に縛られ、鞭打たれ、それでも自白を求める要求に応じないので、ようやく解放され、彼は激しい痛みと苦痛に苦しみながら苦労して自分の家へ戻っていきました。 証言の記録によれば、いわゆる裁判の間、彼の首に縄の跡がはっきりと残っていたことがわかる。 その後1日か2日して、同代理は別の者を伴って同被告の自宅に戻り、彼を逮捕し、囚人と共に隣接する郡の刑務所に向かって出発したが、アラバマ州に通じるルートを通って行き、その途中、同州で、同代理は立ち止まって再び被告を激しく鞭打ち、今後も鞭打ちを続けると宣言した

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そして被告は、自白するまで、副官が口述するような供述をすることに同意し、そうした後、刑務所に引き渡された」

「他の二人の被告、エド・ブラウンとヘンリー・シールズも逮捕されて同じ刑務所に連れて行かれた。 1934年4月1日(日)の夜、同じ副官が、そのうちの一人は警官でもあった多数の白人と看守に連れられて刑務所にやってきて、最後に名前を挙げた2人の被告は服を脱がされ、椅子の上に寝かされ、バックルのついた革ひもで背中を切り裂かれ、同様に、自白しない限り、そして自白するまで鞭打ちが続くことを前記副官から確実に理解させられたのである。 そして、自白するだけでなく、その場にいる者の要求に応じて細部にわたって自白した。このようにして被告人は罪を自白し、鞭打ちが進行し繰り返されるにつれて、拷問者の要求に適合するように細部のあらゆる点で自白を変更または調整するようになった。 暴徒の望むとおりの正確な形式と内容で自白が得られたとき、彼らは、被告人が最後に述べたことからいかなる点でもいつでも話を変えたら、暴行の加害者は同じか同等の効果的な処置を行うと、別れの勧告と警告を残して去った」

「これらの無力な囚人が受けた残忍な処置のさらなる詳細を追求する必要はないだろう」。 適切な点で、この記録は、賢明な立憲政治を目指す現代文明の範囲内で行われた記録というよりも、中世の記述から引き裂いたページのように読めると言えば十分である」

「このすべてが達成され、次の日、つまり被告人が受けた拷問から多少回復する時間が与えられた4月2日の月曜日、2人の保安官、1人は

Page 297 U. 犯罪が行われた郡の保安官と囚人が収監されていた刑務所の郡の保安官が、他の8人(うち数人は副保安官)を伴って刑務所にやってきて、この惨めで卑しい被告人の自由意志による自白を聞きに来たのである。 犯行郡の保安官は、鞭打ちについて聞いたことがあることを認めたが、それについて個人的に知っているわけではないことを主張した。 彼は、被告人の1人が告白するために彼の前に連れて来られたとき、足を引きずって座っていなかったこと、この特定の被告人がその場で、自分は座ることができないほどひどく縛られたと述べたこと、およびすでに述べたように、別の被告人の首にかかったロープの跡が誰の目にもはっきりと見えたことを認めている。 それにもかかわらず、自由意志による自白を聞くという厳粛な茶番劇が行われ、この2人の保安官とその場にいた他の1人が、いわゆる自白を立証するために法廷で使われた3人の証人となり、裁判所は、前記3人の証人それぞれが主張する証言を行った際に正式に記録された被告人の異議に耳を傾け、証拠採用したのである。 したがって、これらの自白が最初に提出されたとき、これらの自白があらゆる合理的な疑いを超えて自由意志によるものではないことを裁判所に知らせるのに十分であり、そのとき裁判所が自白を排除しなかったことは、これまで規定されてきたあらゆる手続規則の下で判決を覆すのに十分であり、したがって、その後、申し立てまたはその他の方法で異議を更新する必要はなかったのである。「

「偽の自白が得られ、最後に述べた茶番が4月2日月曜日に行われたため、当時開廷中の裁判所は翌日の1934年4月3日火曜日に大陪審を翌日4月4日の9時に再集合するよう命じ、最後に述べた日の朝、

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大陪審は被告人に対し、殺人罪での起訴状を提出した。 その日の午後遅く、被告人は隣接する郡の刑務所から連行され、審問を受けた。被告人の1人または複数が有罪を認めると申し出たが、裁判所はこれを受け入れず、弁護人がいるか、または希望するか尋ねたところ、弁護人はいないと述べ、弁護人が自分たちにとって何らかの助けになるとは思わなかったと述べた。 そこで裁判所は弁護人を選任し、翌朝9時に裁判を行うことにし、被告人は約30マイル離れた隣接郡の拘置所に戻された」

「被告人は翌朝4月5日に郡の裁判所に連れて来られ、いわゆる裁判が開かれ、翌1934年4月6日に終了し、死刑判決付きの偽りの有罪判決が下された」

。 この有罪判決の根拠となった証拠は、いわゆる自白である。 この証拠がなければ、被告人を認定するための詮議は避けられないものであった。 被告人は証言台に立ち、彼らの証言により、彼らから自白を強要した方法に関する事実とその詳細が十分に明らかにされた。さらに、自白を強要する拷問を指導し積極的に参加した同じ副官ダイヤルが、褒め言葉ではこれらの被告人の裁判と呼ばれている間、裁判所内で囚人の面前で積極的に副官としての職務を遂行していたことも記録により明らかにされている。 この副官は、州によって反証のために証言台に立たされ、鞭打ちの事実を認めました。 興味深いのは、被告人エリントンの鞭打ちに関する証言で、彼がどの程度ひどく鞭打たれたかという質問に対して、副保安官が「黒人にしてはそれほどでもない、私に任されたならそれほどでもない」と述べたことである。 これらの鞭打ちに参加した他の2人が紹介され、それを認めた–それを否定する証人は一人もいなかった。 事実は議論の余地がないだけでなく、認められ、他の参加者とともに州の役人によって行われたことが認められ、これらすべては、州の検察官と裁判長を含む裁判に関係するすべての人に、また裁判中に確実によく知られていた」

1. 州は、Twining v. New Jersey, 211 U. S. 78, 211 U. S. 114における「州の法廷における強制的自己負罪の免除は連邦憲法のいかなる部分によっても保障されていない」という記述と、Snyder v. Massachusetts, 291 U. S. 97, 291 U. S. 105における「自己負罪に対する特権は撤回することができ、被告人を州のための証人として法廷に立たすことができる」という記述とを強調する。 しかし、自供自縛に対する特権を撤回する国の権利の問題は、ここでは関係ない。 引用された文章が言及している強制とは、被告人が証人として呼び出され、証言を要求されることがある司法の過程における強制のことである。 自白を強要するための拷問による強制は、別の問題である。

国は、そうすることによって「我々の国民の伝統と良心に根ざし、基本的なものとして位置付けられる正義の原則に反する」のでなければ、自らの政策概念に従って裁判所の手続きを規制する自由を有している。 Snyder v. Massachusetts, supra; Rogers v. Peck, 199 U.S.425, 199 U.S.434. 州は陪審員による裁判を廃止することができる。 州は、大陪審による起訴を廃止し、訴状や情報提供で代用することができる。 Walker v. Sauvinet, 92 U. S. 90; Hurtado v. California, 110 U. S. 516; Snyder v. Massachusetts, supra. しかし、国家がその政策を確立する自由は、憲法上の政府の自由であり、法の適正手続きの要件によって制限される。 国家が陪審裁判を廃止することができるからといって、試練による裁判を代替することができるということにはならない。 棚と拷問室

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を証人席の代わりにすることはできない。 州は、暴徒の支配下にある被告人が、手続全体が仮面に過ぎない場合、矯正手続を提供することなく、有罪判決を急がされることを許可してはならない。 Moore v. Dempsey, 261 U. S. 86, 261 U. S. 91. 州は被告人に対する弁護人の援助を否定することはできない。 パウエル対アラバマ裁判、287 U. S. 45. また、州は、その役人の行動によって、本当は

「偽証とわかっている証言の提示によって裁判所と陪審員を意図的に欺き、被告の自由を奪う手段として使用されている」

Mooney v. Holohan, 294 U. S. 103, 294 U. S. 112の裁判を装って、有罪判決を下すこともありうる。 そして、州当局が暴力によって得られた自白のみに依存する有罪判決を企てた場合、等しく裁判は単なる見せかけに過ぎない。 適正手続き条項は、「国家の行動が、ある機関を通じてであろうと他の機関を通じてであろうと、我々のすべての市民的および政治的制度の基礎にある自由と正義の基本原則と一致しなければならない」

Hebert v. Louisiana, 272 U. S. 312, 272 U. S. 316 を要求している。 これらの請願者の自白を得るために取られた方法ほど、正義感に反抗的な方法を考えることは困難であり、こうして得られた自白を有罪判決および判決の基礎として使用することは、適正手続きの明確な否定である

2. この見解において、州のさらなる主張が考慮されるべきであると言える。 この主張は、自白が提出され、強制の事実が証明された後、自白の許容性に異議を唱えた被告人の弁護人が、その排除を求めなかったことに基づいている。 これは、申立人の訴えの性質に対する誤解に基づく主張である。 その不満は、単なる誤りの発生に対してではなく、その誤りが訴訟手続全体を裁判の単なる見せかけとし、有罪判決と刑罰を完全に無効とするような根本的な誤りに対してである。 ムーア対デンプシー裁判(上)。 我々は、単なる州の慣行に関する問題や、請願者に割り当てられた弁護士が有能であったか、あるいは最初の異議申し立てが十分であったと誤って思い込んでいたかどうかについては、関知しない。 以前の事例では、州の最高裁判所は、法の適正手続が否定された場合、裁判所が是正手続を提供する義務を認めていた。 フィッシャー対州、145 Miss. 116, 134, 110 So. 361, 365において、裁判所は次のように述べている:

「国家の犯罪者とされる者に自白を強要し、そのように強要された自白を裁判において彼らにとって使用することは、すべての国の災難であった。 それは、星の間や異端審問、その他類似の制度における最大の不公正、最大の悪名であった。 憲法は、これらの慣行の背後にある悪を認識し、この国においてこれらを禁止した。 . . . 命懸けの裁判を受けている人の憲法上の権利を維持する義務は、単なる手続きの規則を超えており、そのような違反が存在することが明らかに納得できる場合には、裁判所はそのような違反を認可することを拒否し、是正措置を適用する」

現在のケースでは、裁判所は自白が調達された方法について議論の余地がない証拠によって十分に助言されていた。 裁判長は、有罪判決および量刑の基礎となる他の証拠がないことを知っていた。 それにもかかわらず、裁判は有罪判決を下し、判決を言い渡した。 有罪判決および判決は、適正手続きの本質的要素の欠如により無効であり、このように無効とされた手続きは、いかなる適切な方法でも異議を申し立てることができる。 Mooney v. Holohan, supra. この判決は、州の最高裁判所において、憲法修正第14条の明示的な適用を求めることによって争われた。 同裁判所はこの異議を受け入れ、このように提示された連邦問題を検討したが、請願者の憲法上の権利を行使することを拒否した。 このように、裁判所は、完全に確立され、特別に設定され、主張された連邦の権利を否定し、判決は

覆されなければならない。

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