Celebrity Fakes

Celebrity Fakes(有名人のフェイク)。 Just a Joke or Real Trouble?

(2019年12月更新)
By: Lawrence G. Walters
www.FirstAmendment.com
インターネットには、有名人のヌード画像があふれている。 利用可能なコンテンツのほとんどは、有名人の顔を、そのスターによく似た他人のヌード・ボディの上にモーフィングしたものです。 Deep Fake技術により、かなり説得力のある画像に仕上げることができる。 有名人が行っているように見えるポーズや性行為は、作成者の想像力と予算によってのみ制限されます。 メディアでヌードを披露したことのない有名人でも、露骨な性行為に及んでいるリアルな画像を見つけることは珍しいことではありません。 このような描写を含むウェブサイトは、人気を博し、利益を上げている。 しかし、このようなコンテンツは、有名人やその代理人の間で騒動になっています。 繰り返しになるが、コンピュータ技術は法律より進んでいるため、コンピュータで加工された有名人の画像には、特定の法原則が適用されないのである。 米国議会では、ディープフェイク技術に関する法案がいくつか審議されていますが、成人セレブのモーフィング画像は、これまでのところ、州法や連邦法の対象にはなっていません。 したがって、新たな法的問題は、有名人の偽物がアメリカ合衆国憲法修正第1条によって保護されているのか、それとも有名人のパブリシティ権を利用する違法な手段なのか、ということです。 最も可能性の高い訴因は、名誉毀損、パブリシティ権侵害、プライバシー侵害の申し立て、著作権侵害、および/または商標権侵害、希釈または中傷です。 著作権侵害を除き、その他の請求は州裁判所または連邦裁判所で提起される可能性があります。 著作権

有名人の偽サイトが、著作権者の許可なく、著作権のある画像に実質的に類似する写真を投稿した場合、著作権請求が主張される可能性があります。 著作権は、個人の「肖像または似顔絵」を保護するものではないので、有名人は著作権主張の対象にはなりにくいでしょう。 申し立ては、写真家やプロデューサーなど、問題の写真やビデオの所有者が行う必要があります。 著作権のある作品の大部分が有名人の偽サイトで使用され、それが侵害する「派生作品」と見なされる場合、著作権法は侵害に対する強力な救済措置を提供します。 デジタルミレニアム著作権法(「DMCA」)の下では、著作権者はウェブサイトのホストまたはオンラインサービスプロバイダーにDMCA通知を出すだけでよく、コンテンツを直ちに無効にするか削除するよう要求することができます。 有名人の偽画像が実際に誰かの著作権を侵害していることが判明し、DMCA通知の受領後速やかに削除されなかった場合、サービスプロバイダは著作権の侵害に加担した責任を負う可能性があります。 重要なのは、DMCA を解釈する判例が、DMCA 通知の送信者は、通知を送信する前にフェアユース権(後述)を考慮しなければならないと定めていることです。

画像が米国著作権局に適時に登録されていた場合、著作権者は侵害を訴え、侵害する画像 1 枚あたり 750~30,000 ドル(または故意の侵害の場合は、1 枚あたり最高 15 万ドル)および弁護士報酬の範囲の法定損害を求めることも可能です。 ウェブサイトが多数の画像やビデオを含んでいる場合、損害賠償は簡単に6桁の範囲に近づくことができます。 商標権侵害、希釈、または名誉棄損

主張される可能性が低い請求は、ランハム法に基づく商標権侵害、希釈、または名誉棄損です。 セレブが、セレブ偽サイト上のコンピュータで変更された画像に表示されている特定の商標名、ロゴ、またはトレードドレスを使用している場合、商標権侵害の請求が主張される可能性があります。 例えば、有名人が商標登録された服装をしている(または部分的に服装をしている)、または自分が支持する製品を持っている場合、商標権侵害の申し立てがすぐに行われる可能性があります。 商標権者は、保護された商標を風俗と関連づけることは、その商標の価値を希釈または低下させると必然的に主張することになります。 また、著名人は、不正競争または一般に「パミングオフ」として知られるものについて、ランハム法に基づく請求を行うかもしれません。 名誉毀損

州法は、第三者への虚偽の事実の公表により名誉を傷つけられた者に救済を与えている。 名誉毀損法は、書かれた言葉だけに適用されるのではなく、ビデオやグラフィック画像も名誉毀損訴訟の基礎となり得ます。 例えば、有名人の偽物がブリタニー・スピアーズがジャスティン・ティンバーレイクとフェラチオをしている画像を含んでおり、スピアーズさんがその描写が虚偽であると証明できる場合、名誉毀損の訴えが主張される可能性があります。 このような場合、後述するように、画像が実際の出来事を正確に描写したものではなく、「偽物」として提示されたものであるという事実など、多くの抗弁が働く可能性があります。 しかし、性的行為が実際に起こったという事実と異なるメッセージを公表することは名誉毀損であり、それ自体のより深刻な不法行為を構成する可能性があります

D. プライバシー/パブリシティ請求

州法は、セレブリティによって提起されうるいくつかのタイプのプライバシー侵害請求についても一般的に規定しています。これらには、「偽りの光」のプライバシー侵害(一部の州で認められる)、私的事実の不正な公表、およびセレブの肖像権への不正な資本参加などがあります。 これらの請求は、有名人に不利なイメージを与える事実や出来事の描写の公表、または保護されているパブリシティ権を利用して利益を得ようとすることが中心となっています。 この種の請求は、有名人自身が主張する可能性が最も高いです。 すべての有名人は、自身のイメージ、肖像、および人気から利益を得る権利を持っています。 誰かが不当に有名人のイメージを利用して利益を得ようとした場合、請求が発生する可能性があります。 しかし、憲法修正第1条は、この種の申し立てに一定の境界線を課しています。 例えば、報道機関は、たとえ有名人の画像や肖像が記事に登場したとしても、これらのプライバシー権/パブリシティ権を侵害することなく、有名人が関わるニュース価値のある出来事を正確に報道する権利を有します。 何がニュース価値のある出来事を構成するかは、特に現在の市民ジャーナリストの時代において、裁判では未解決のままである

E. その他の州法上の請求

各州は、有名人の偽の活動によって損害を受けた人々に対して追加の救済を提供する場合がある。 一部の州は、不公正取引慣行法、虚偽広告法、または精神的苦痛の意図的な侵害などのコモンローの請求を通じて救済を提供する場合があります。 憲法修正第一条は、そのようなコモンローの請求の範囲を制限します。

防御

有名人の偽のコンテンツは、多くの潜在的な請求を生み出すかもしれませんが、公開者の責任を部分的または完全に免除するいくつかの防御が存在します。 これらの問題に関する確立された判例がないため、これらの抗弁のいくつかが成功する可能性は不確実です。 ある重要な裁判例では、有名人の偽サイトに関連して裁判所が受け入れる請求の種類と抗弁について論じている。 この事件は、雑誌とウェブサイトの出版社であるPerfect 10, Inc.が、Adult Checkの名前で知られるCybernet Ventures, Inc.に対して起こしたものです。 パーフェクト10は、アダルト・チェックが、ある関連ウェブサイトに表示される有名人の盗用画像から利益を得ていると主張しました。 パーフェクト10は、著作権侵害、商標権侵害、商標の希釈、登録商標の不正使用、パブリシティ権の侵害、不正競争、虚偽広告、およびその他のクレームでアダルトチェックとさまざまなクレジットカード処理業者を提訴しました。 長引く訴訟の末、第9巡回区控訴裁判所は、主にコンテンツが実際に掲載されたウェブサイトとの関係が希薄であることを理由に、被告はいずれの請求に対しても責任を負わないと判断しました。 しかし、裁判所は、有名人の偽コンテンツの実際の発行者の責任については、言及しませんでした。 したがって、これらの問題の多くは未解決のままです。

以下は、有名人の偽のコンテンツに関する申し立てに対して検討される可能性のある抗弁です:

A. パロディ

特定の作品が保護された作品のパロディであるという事実は、それ自体が抗弁ではなく、「公正使用」の抗弁を立証できるかどうかを判断する際に考慮される要素の 1 つです。 Fair Useは、著作権や商標の侵害を主張するクレームに対する積極的な抗弁である。 フェアユースの抗弁は、商標権者または著作権者以外の者が、所有者の知的財産を法的に侵害しない何らかの方法で、製品、マーク、または作品を使用することを認めるためのものです。 一般的なルールとして、「パロディ」はフェアユースの判断において考慮されるべき1つの要素に過ぎませんが、もし裁判所がその使用をパロディであると結論づけた場合、一般的に知的財産権侵害の主張、あるいはパブリシティ権の侵害の主張を打ち負かすことができます。 パロディは、たとえそれが情報を提供するためではなく、楽しませるために作られたものであっても、憲法修正第1条のもとで完全な保護を受ける。 また、パロディが営利目的であるかどうかも、憲法修正第1条の分析では関係がない。 侵害的な使用がパロディにあたるかどうかを評価する際に裁判所が考慮する重要な要素の1つは、侵害とされる製品がオリジナル製品への需要を満たす代替手段を提供するような混同が生じる合理的可能性があるかどうかということです。 裁判所は、正当なパロディは、オリジナル製品の需要を満たすものではなく、また、それを意図したものでもないと判断する。 保護されたパロディは、オリジナルとパロディの区別を指摘し、したがって、オリジナル製品とパロディの混同を排除する必要がある。 また、裁判所は、パロディは風刺とは異なり、それ自体では成立せず、パロディの対象との同一性が不可欠であることも認識している。 つまり、ユーモアだからといって、パロディであるとは限らないのである。 かつて裁判所は、パロディの主張が成り立つかどうかを判断する際に、原作のどの部分が流用されているかを考慮しました。 旧来のテストでは、パロディによる原作の使用は、パロディの目的を達成するために絶対に必要な以上のものを流用してはならないとされていた。 しかし、1994年に最高裁はこの分析を修正し、決定的に重要なのは、原作をどれだけ引用したかではなく、引用した出版社の意図と原作がどのような用途に使われたかということであると判示した。 現行法の下では、パロディの弁護に成功すれば、オリジナルを描写しつつ、それがオリジナルではないことをメッセージとして送り、単にオリジナルを批判するのに役立ち、それによって混同の可能性を減らすことができれば、著作権と商標権の侵害の主張を打ち負かすことができる。 この事件では、ハスラーは、Jerry Falwell の最初の性的体験である、彼の母親との外気浴でのとんでもない描写が、パロディとして修正第一条の保護を受ける権利があることを主張することに成功しました。 裁判所は、合理的な人であればこの描写を真に受けることはなく、精神的苦痛の意図的な侵害などの州法上の不法行為の請求も、言論の自由を保護する修正第1条の規定により禁じられると判断しました。 さらに最近では、パロディがパブリシティ権や知的財産権に関する請求に対する抗弁となることを認めた判例もいくつかある。 Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Associationでは、連邦控訴裁判所は、メジャーリーグ選手を風刺した野球カードは正当なパロディであり、商業事業に従事する公人に対する社会批判として修正第1条の完全な保護を受ける資格があるので、選手の肖像権を侵害するものではない、と判示した。 パロディの抗弁を認めたもう一つの裁判例は、Mattel, Inc. v. Walking Mountain Productionsで、裁判所は、アーティストが「バービーの理想」をコメントまたは批判するためにバービー人形全体を入手して改造し、マテル社の著作権、商標、トレードドレスを侵害せずに改造人形の写真を撮影できると判示している。 さらに、改造された人形の単なる写真は、オリジナルの人形に対する市場の需要を満たさないため、オリジナルとパロディとの混同の可能性を排除することができる。 また、他の裁判所では、批評家が原作の著作権で保護された要素を使用して、原作を批判したりコメントしたりする新しい作品を作成しても、知的財産権侵害の罪に問われることはないと判断している。 まだ検証されていないが、パロディの抗弁は、十分に風刺的な方法で描かれた有名人の偽サイトに適用されるかもしれない。 Newsworthiness

憲法修正第1条が要求する、侵害の主張に対するもう一つの抗弁は、newsworthinessの抗弁である。 裁判所は、正当な報道機関がニュース価値のある出来事を正確に報道するために、保護されたイメージまたはパブリシティ権の限定的な使用が必要であることを認めています。 パブリシティ権に強い保護を与えているカリフォルニア州でも、裁判所は、公衆の知る権利とそれを伝える報道の自由に基づいて、修正第1条がそのような主張に対する抗弁を提供するとしている。 有名人の性生活におけるどのような出来事がニュース価値があり、したがってこの抗弁の対象となるかを判断するのは難しいかもしれないが、現実世界には存在しない有名人のコンピュータ生成画像などの架空の出来事の描写が、ニュース価値の主張によって保護される可能性がないのは明らかである。 憲法修正第1条の抗弁は、被告が出版物の売り上げを伸ばすために、有名人の名前や肖像を故意に偽って使用する場合に克服することができます。 この抗弁が成功するためには、有名人のコンテンツは、間違いなくニュース価値のある出来事に関する「本物の」画像である必要があります。 その場合でも、裁判所によっては、ウェブサイトの出版物の報道機関としての正当性や、画像を公開した真の意図を問うかもしれません。 これは、アダルトエンターテイメントに焦点を当てたサイトにとって問題となる可能性があります。 変形的使用

有名人の偽物に関する申し立てに対して提起される可能性のあるもう1つの抗弁は、変形的な公正使用です。 裁判所は、使用が重要な変形要素を含む場合、または作品の価値が主に有名人の名声から派生していない場合、有名人の肖像権を克服できることを認めています。 この種のフェアユースは、前述のパロディに限らず、フィクションの描写、強引な風刺、微妙な社会批判も含まれます。 重要なことは、たとえ下品な表現形式であっても、憲法修正第1条の下、この弁護の対象となることである。 この抗弁は非常に事実に即しているが、同意なしに有名人のイメージを商品化するだけでは、変容的使用にはならないことは明らかである

D. 真実

真実は常に名誉毀損や誹謗中傷の主張に対する抗弁である。 言い換えれば、名誉毀損の請求は、個人の評判にマイナスの影響を与える虚偽の事実の記述にのみ適用されます。 もしウェブサイト運営者が、コンピュータで加工された画像に基づく有名人からの名誉毀損請求に直面した場合、画像は正確な出来事を描いていないため、「真実」の立証は困難でしょう。 言い換えれば、有名人がありもしないポーズや状況で描かれた偽の画像を作成することは、名誉毀損の請求の根拠となり得るので、真実の抗弁を立証することは不可能である。 一方、例えば、有名人が実際に公共の場でヌードになっているところを撮影し、コンテンツ作成者がそのような公共の場でのポーズの写真を投稿することを選択した場合、「真実」は、そのような状況で主張されるあらゆる名誉毀損の主張に対する防御となる可能性があります。 しかし、真実の抗弁は、パブリシティ権の侵害やプライバシーの侵害など、他の潜在的な請求には適用されない。

F. 230条免責

通信品位法230条に基づき、双方向コンピュータサービスのプロバイダーは、第三者のユーザーによって投稿されたコンテンツに対して責任を負うことはない。 この免責は、オンラインプラットフォーム運営者を保護するために、裁判所によって広く解釈されています。 したがって、有名人のコンテンツが、パブリッシャー自身ではなく、ウェブサイト・パブリッシャーのユーザーによって投稿された場合、パブリッシャーは名誉毀損やプライバシー侵害の申し立てから免除されます。 しかし、この免責には例外があります。 プラットフォーム運営者は、知的財産権侵害で訴えられる可能性があるのです。 17 U.S.C. § 512に基づくDMCAセーフハーバーの要件をすべて満たしている場合、オペレーターは著作権侵害のクレームへの対応を回避することができる。 しかし、商標権侵害や不当競争に対する潜在的な責任は残る。 パブリシティ権が知的財産権の主張として扱われる州もあり、オペレータはその理論に基づく潜在的な結果にも直面する可能性があります。 注目すべきは、230条免責は連邦刑法執行を禁止するものではなく、売春や性的人身売買に関連する請求には例外を設けている点です。 連邦法はオンライン仲介者に実質的な保護を提供していますが、この保護はすべてを網羅するものではありません。

これは何を意味するのでしょうか?有名人のフェイク画像のパブリッシャーは、かなりのレベルの運用リスクを許容する必要があります。 サイト運営者は、有名人またはその代理人からのパブリシティ請求や、写真家または商標所有者からの知的財産権に関する請求に直面する可能性があります。 ウェブサイトが、写真が本物でないことを明確に開示していれば、著名人が名誉毀損や虚偽の光明に関する請求で勝訴する可能性は低くなります。 なぜなら、有名人は、サイト運営者が、有名人について虚偽の事実を述べたり、有名人を虚偽の方法で描写しながら、その描写を真実であるかのように装うことを意図していたことを証明しなければならないからです。 有名人の偽サイトは、あくまで偽者です。 4883>

偽のイメージが著作権のあるイメージとどの程度似ているかによって、派生著作物の理論に基づき著作権責任が課される場合があります。 もし偽物のイメージがオリジナルのイメージと容易に区別でき、オリジナルとは全く異なる表現形式やアイデアを伝えているのであれば、出版社は変形的利用を理由に弁護することができるかもしれません。 ウェブサイトの本質が風刺的であったり、批判的であったり、その他合法的に有名人の性生活のパロディとラベル付けできる場合、パロディが弁護の材料になるかもしれません。 一方、有名人によるリアルな性行為の画像しか掲載されていない有名人偽サイトは、パロディとして擁護することが難しいかもしれません。 何が風刺的で何が侵害的な著作物であるかの明確な区別はありません。 したがって、このようなコンテンツの公開には、固有のリスクが伴います。 裁判所は、偽の画像の全体的な意図と描写を見て、フェアユースの抗弁が適用できるかどうかを判断することになります。 パロディおよび変形使用の抗弁は、重要な憲法修正第一条の利益に資するため、知的財産法学に強く根付いています。

最後に、ユーザー生成コンテンツサイトの人気が高まっていることから、セクション 230 は、そのようなサイトの運営者に対する請求にとって大きな障害となります。 それまでは、これらの複雑な問題を乗り切るために、法的な指導が不可欠です。

Lawrence G. Walters, Esquire は、法律事務所 Walters Law Group のパートナーです。 彼は、アダルト・メディアのあらゆる側面に関与するクライアントの代理人を務めています。 この記事に含まれるものは、法的助言として意図されたものではありません。

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