Civitas

Civitas, plural Civitates, 古代ローマにおける市民権。 ローマ市民権は、両親がローマ市民(シヴェ)であれば、出生によって取得されたが、両親のうち一人(通常は母親)がコンヌビウム(ローマでの結婚を契約する権利)を持つペレグリヌス(「外国人」)である場合もあった。 それ以外の市民権は、民衆が、後には将軍や皇帝が与えることができた。 紀元前3世紀には平民も貴族と同等の選挙権を獲得し、すべてのローマ市民が市民権を得たが、ローマの議会は財産権によって組織されていたため、選挙権の価値は富に関連していた。

ローマがイタリアで支配を拡大するにつれ、ラテン権(もともとラティウムの都市に与えられた地位)を持つ共同体やムニキピア(自治都市)に住む人々は、選挙権以外のローマ市民権のほとんどの権利を享受しながら自分たちの地域の問題を統治するようになった。 また、ローマに永住したラテン系の同盟者は、選挙権を含む完全な市民権を獲得した。 条約によってローマと結ばれたソシ(同盟者)は、通常ローマ市民の権利を持たなかったが、条約の条件によって兵役や納税・貢納の義務を負った。 その結果、ポー川以南のイタリア全土に完全な市民権が与えられた。

ユリウス・カエサルの治世(紀元前48年頃)より、イタリア半島外に植民地やムニキピアが設立された。 その後、ローマ市民権は地方出身者にも拡大されたが、一斉には拡大されず、地方出身の兵士や貴族にローマ市民権が与えられ、西部の地方におけるローマ化の速度が早められた。 しかし、帝政期には兵役の義務がなくなり、また共和制の廃止により参政権が無効となったため、ローマ市民権の意義は低下した。 212年、カラカラ勅令は帝国のすべての自由民に市民権を与えた

シヴィタスもまた、有利な地方社会を示していた。 ある者は貢納とローマの司法権を免除された。 また、自治権の付与を受け、軍事的な占領を受けなかった者もいた。

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