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Abstract

法律の一般原則としては、所有者は自分の資産を騒音公害から自由に楽しむ権利を持っています。 しかし、所有者には、通常の許容範囲内でその権限を行使し、他の所有者の財産を享受する権利を侵害しないようにする義務も残っている。 土地所有者がこの所有権の合理的な行使を超えた場合、その行為は隣人に対する迷惑行為となり、隣人法の原則に則って訴えられることになります。 迷惑防止法は、土地の所有者が自分の土地をどのように使うべきかという規則や規制を定めた隣人法の一部を形成しています。 隣人法は、特に競合する利益が存在する場合に、隣人の権利のバランスを取るためのメカニズムとして存在します。 教会の鐘や楽器、音響増幅器の音のように、合理的な人の利便性や平穏を損なう、または損なう可能性のある音は、適切な騒音規制の規制や条例によって国、州、地方レベルで規制できる騒音公害として認定されます。 1992年1月、環境大臣は1989年環境保護法73条25項に基づき、騒音規制を公布した。 1996年以降、憲法の別表5に基づき、各州はこれらの規則を管理する責任を負い、独自の騒音規制を制定しています。 憲法の規定では、地方自治体はさらに、公害や騒音公害を含む別表5のパートBに定められた事項に関する立法権を有しています。 憲法は、地方自治体が州政府の支援と監視のもとで騒音公害を管理することを想定しています。 しかし、伝統的な意味での教会の鐘の音は、宗教的信念の正当な行使の一部であり、信者がその信念を表明するための方法である。 このような目的のために定期的に鐘を鳴らすことは、公衆に実質的な負担を構成するものではなく、むしろ社会的に受け入れられる活動であると見なされるべきである。 このことは、ツワネ市の騒音管理方針でも確認されており、日曜の朝に教会の鐘を鳴らしたり、モスクからムアジンが呼び出したりするような宗教的活動は、「コミュニティ内の多様なグループや個人としてではあるが、都市コミュニティ生活の健全な側面としてすべての人に受け入れられるべき活動であり、ただし、そのような活動は妥当な時間に行われ、他の必須/通常の活動に過度の混乱をきたさない、健康被害となるほどの規模でないというただし書き」をもって見なされるべきであるという見解を持っている。 憲法第15条は、「すべての人は、良心、宗教、思想、信条及び意見の自由の権利を有する」として、信教の自由を非常に広く保護することを定めています。 信じる権利は常に、その信念を表明し実践する権利と密接に関係しています。つまり、私的または公的、個人的または共同的に、自分の宗教的またはその他の信念を守り行使する権利を有するということです。 日曜日の朝に教会の鐘を鳴らしたり、モスクでムアジンが呼びかけたりするような宗教的な活動は、信者が自分の信念を表明し実践する方法である。 これらの実践は、憲法第15条で保護されている信教の自由に対する権利の一部を形成しています。憲法第31条は、宗教共同体に属する者が、その共同体の他の構成員と共にその宗教を享受し実践する権利を保証しています。 このことは、南アフリカの宗教的権利と自由に関する憲章の第4項で、「すべての人は、私的または公的な、個人または共同での、信念の遵守または行使の権利を有し、これには聖典の講読と議論、告解、宣言、礼拝、祈り、証人、手配を含むがこれに限らない」と保証されている。 服装、外観、食事、習慣、儀式、巡礼、宗教的およびその他の神聖な休息日、祭り、儀式の遵守」

一日の時間を示すために教会の鐘を鳴らすことに関連して、この種の鳴動は、宗教ではなく、むしろ何らかの社会的目的のために行われるため、多少音量が小さくなければならないという反論があるかもしれません。 このような行為は、様々な騒音規制や条例による規制の対象となる騒音迷惑行為に該当する可能性があります。 しかし、基本的な権利は絶対的なものではなく、信教の自由に対する権利であっても、人間の尊厳、平等、自由に基づく開かれた民主主義社会において合理的で正当な範囲であれば、憲法に従って正当な範囲で制限することが可能です。 特に異なる信仰を持つ人々が住む地方では、平和と平穏を維持するために、こうした慣習の制限や規制が必要となる場合があります。 南アフリカのほとんどの騒音規制や条例では、「妨害音」と「騒音迷惑音」を区別しています。 妨害騒音は科学的に測定可能な騒音レベルで、要求される周囲の騒音レベルを超えてはなりません。一方、騒音迷惑はより主観的で、人の利便性や平穏を乱したり損なったりする騒音に関係します。

西ケープ州高等裁判所の興味深いケース、Garden Cities Incorporated Association Not For Gain v Northpine Islamic Society 1999 2 SA 268 (C) では、ケープ半島のタウンシップ開発者がイスラム協会に土地を売り、協会はそこにモスクを建てるつもりであった。 彼らは、イスラム協会が迷惑行為や妨害行為を行わないという内容の契約を結びました。 ところが、イスラム協会が音響装置を設置したため、住民から多くの苦情が出た。 そこで住民組合は、イスラム協会が増幅器を使用することを禁止するよう、裁判所に差し止めを申し立てました。 イスラム協会は、祈りの呼びかけの禁止は信教の自由に対する権利を侵害すると主張しました。 裁判所は、この禁止は特定の場所で行われる特定の儀式のみを規制するものであり、その規制は共同体の他のメンバーの利益のためであるとの見解を示しました。 裁判所は、イスラム協会が敷地内で音響増幅器を使用することを差し止め、敷地内に設置されたすべてのラウドスピーカーと音響増幅器の撤去を命じた。

この議論から明らかになったことは、宗教や信念に関連する宗教的シンボル、教会の鐘、あるいは音楽の伴奏や増幅器の使用は、他者の権利を十分に考慮した上で享受しなければならないということであった。 典礼用の鐘の音や、宗教的な表出の一形態としての祈りの呼びかけは、騒音規制や条例の対象外ではありませんが、これらの法律やその適用は、地域社会の宗教的ニーズも考慮したものでなければなりません。 政府は関係するすべてのニーズの適切なバランスを見出さなければなりません。 南アフリカの宗教的権利と自由憲章の前文は、権利はまた他の人の権利を尊重するために、社会のすべての人に対応する義務を課すという事実を強調し、認識するものです。 宗教の自由に対する権利であれ、騒音の迷惑から自由に財産を享受する権利であれ、さまざまな権利を行使する際、誰もが寛容、公正、開放性、説明責任の原則に従い、合法的かつ倫理的に行動することを目指すべきです。

キーワード:教会の鐘、宗教の自由、法律、騒音規制、騒音の迷惑

詳細な記事をアフリカーンス語で読むことができます。 Laat die klokke lui …! Is die lui van klokke ‘n geraasoorlas of bloot die billike uiting van geloofsoortuigings?

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