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CITY OF BOERNE v. FLORES (95-2074)
73 F.3d 1352, reversed.
シラバス 意見 一致 棄却 解散 解散
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Syllabus

NOTE.NOTEをご覧ください。 可能な限り、シラバス(頭注)は、本件に関連して行われているように、意見書が発行された時点で公表されます。
シラバスは裁判所の意見の一部ではなく、読者の便宜のためにReporter of Decisionsが作成したものです。
United States v. Detroit Timber & Lumber Co, U.S. 321, 337.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

City of BOERNE v. FLORES, ARCHBISHOPOF SAN ANTONIO, et al.

CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURDPEALS FOR THE FIFTH CIRCUIT

No.952074. 1997年2月19日弁論終結 1997年6月25日判決

被告であるサンアントニオのカトリック大司教は、テキサス州ボルネにある教会を拡大するために建築許可を申請した。 地元の都市計画当局が、教会を含む地区の歴史保存に関する条例に基づき、許可を拒否したため、大司教は、特に1993年の宗教の自由回復法(RFRA)に基づき、許可拒否に異議を申し立てる本訴訟を起こしました。 連邦地裁は、RFRAを制定することにより、連邦議会は憲法修正第14条第5項に基づく執行権の範囲を超えたと結論づけた。 連邦地裁は仮出訴を認定し、第5巡回控訴裁はこれを覆し、RFRAを合憲とした

。 RFRAは議会の権力を超えている。 (a) 議会は、Employment Div., Dept. of Human Resources of Ore. v. Smith, 494 U.S. 872に直接対応してRFRAを制定した。この判決は、ペヨーテ使用を犯罪とする一般適用州法を、その使用のために失業したネイティブアメリカン教会のメンバーに対する失業手当を拒否するために適用し、自由運動の挑戦に対して支持したものである。 この判決では、Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398のバランステストは適用されず、問題となっている法律が宗教的実践に実質的な負担を与えているか、もしそうなら、その負担が政府のやむを得ない利益によって正当化されるか、が問われた。 RFRAは、政府がその負担が(1)やむを得ない政府の利益の促進であり、(2)その利益を促進する最も制限の少ない手段であると証明できない限り、一般的に適用される規則から生じる負担であっても、政府が個人の宗教の実践に実質的に負担をかけることを禁止している。 RFRAの命令は、連邦政府または州政府のあらゆる部門、すべての当局者、および法の色彩の下で行動する他の者に適用される。 §2000bb-2(1). その普遍的な範囲は、すべての連邦法および州法、およびその法律の実施を含み、それが法定かそうでないか、また、以前に採択されたか後に採択されたかを問わない。 §2000bb-3(a). p.2+6.

(b) RFRAの要件を州に課すにあたり、議会は、特に、いかなる州も、法の適正な手続きなしに、生命、自由、財産を奪う、あるいは法の平等な保護を否定するいかなる法律を制定あるいは施行してはならないと保証し、適切な立法によってこれらの保証を施行する権限を議会に与えている修正第14条に依拠している(§1)。 被告とアミカスとしての米国は、RFRA
が§5の下で許容される執行立法であると主張している。 確かに議会は宗教の自由な行使に対する憲法上の権利を執行する法律を制定することができるが、例えば、Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 303を参照、その§5の執行力は予防または救済に過ぎない、South Carolina v. Katzenbach, 383 U.S. 301, 326である。 修正条項の設計と§5の条文は、議会が州に対する修正条項の制限の内容を決定する権限を有するという提案と矛盾している。 自由権行使条項の意味を変更するような立法は、同条項を執行しているとは言えない。 議会は、権利の内容を変更することによって、憲法上の権利を行使することはない。 違憲行為を救済または防止する措置と、統治法を実質的に変更する措置との間の線引きは容易ではなく、議会はその位置の決定において大きな自由度を持たなければならないが、この区別は存在し、遵守されなければならない。 防止または救済されるべき損害とその目的のために採用された手段との間には、一致と比例がなければならない。 このような関連性を欠くと、法律は運用と効果において実体的なものになる可能性がある。 救済と実質を区別する必要性は、第14条の歴史と当裁判所の判例法(例えば、Civil Rights Cases, 109 U.S. 3, 13+14, 15; Oregon v. Mitchell, 400 U.S. 112,
209, 296参照)によって裏付けられている。 改正案の設計は、議会と司法の間の伝統的な三権分立を維持する上でも重要であり、議会から、州に対して自己執行型の実体的権利を付与することによってその意味を解釈し精緻化する権限を奪い、その解釈権を司法に委ねた(325ページ参照)。 Pp. 6+19.

(c) RFRAは、三権分立と連邦と国家のバランスを維持するために必要な重要な原則に反するため、連邦議会§5の執行権の適切な行使ではない。 RFRAと1965年の投票権法(その条項はKatzenbach, supraおよびその後の投票権訴訟で支持された)との間に有益な比較が描かれるかもしれない。 これらの事件で議会と司法が直面した広範で根強い人種差別の記録とは対照的に、RFRAの立法記録には、過去40年間に宗教的偏見を理由に一般的に適用される法律が制定された例がない。 むしろ、RFRAの公聴会で強調されたのは、今回のような宗教に付随的な負担を強いる法律であった。 このような法律が、負担を強いられる宗教的実践に対する敵意や敵対心に基づくものであるとか、この国における宗教差別の広範なパターンを示していると主張することは困難である。 しかし、RFRAの最も深刻な欠点は、それが想定される救済や予防の目的とはあまりにも釣り合わないため、違憲行為に対応するものとも、それを防止するためのものとも理解できないことにある。 その代わりに、憲法修正第14条自体が禁止していない国家の行為を禁止し、憲法保護の実質的な変更を試みているように見える。 その広範な適用範囲は、政府のあらゆるレベルへの介入を保証し、法律を置き換え、ほとんどあらゆる種類の、主題に関係ない公的行為を禁止している。 その制限は、すべての政府機関および役人、§2000bb+2(1)、および、その制定前または後に採択されたかどうかにかかわらず、すべての法律または他の法律、§2000bb+3(a)に適用される。 それは、終了日や終了メカニズムを持たない。 いかなる法律も、宗教の自由な行使に対する実質的な負担を主張する個人によって、いつでも異議を唱えられる可能性がある。 そのような主張は、しばしば争うことが困難であろう。 Smith, supra, at 887 を参照のこと。 やむを得ない利益を証明し、その利益を達成するために最も制限の少ない手段を採用したことを示すよう国家に要求することは、憲法学上知られている最も厳しいテストである。 494 U.S., at 888. さらに、最小限の制限的手段という要件は、RFRAが成文化しようとしたスミス以前の法理論では使われていなかった。 結局のところ、RFRAは、市民の健康と福祉のために規制する州の伝統的特権と一般的権限に議会がかなり介入しており、宗教を扱うために違憲である可能性が高い州法を特定し、それに対抗するために設計されていないのである。 Pp. 19+27.

73 F.3d 1352, reversed.

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