貿易競争委員会、反競争的行為に対する3つの重要な裁定を下す

September 30th 2019

8月5日、商業省内部貿易局の前委員会の権限で、以前の貿易競争法(「1999法」)が施行されていた際に申し立てられた3件に対する裁定を宣言した。 この3件は、支配的地位の乱用や不公正な取引方法など、さまざまな反競争的行為に関するもので、その詳細は以下の通りです:

1. エナジードリンクメーカーによる支配的地位の濫用

エナジードリンクメーカー(以下、メーカー)の販売店は、2011年10月から2012年7月にかけて、メーカーが販売店に対して競合他社のエナジードリンクの販売を禁止し、従わない場合は販売店が同社のエナジードリンク製品の供給を拒否されるとTCCに訴えた。

TCCは小委員会を設置し、本件を調査・検討した。 小委員会は、このメーカーが50%以上の市場シェアを持ち、昨年の売上高が1,000百万バーツを超えていることを確認した。 したがって、同法第5条に基づき、市場支配力を有する事業者とみなされ、その支配力を悪用して、販売業者が競合他社のエナジードリンク製品を販売・流通させることを制限し、違反した場合には制裁を科すというものでした。

この反競争的行為は、旧貿易競争法 B.E. 2542(1999)第25条(現在の2017年法第50条)により、取引相手である他の事業者に対して、商品の販売または商品の売買の機会を制限するために不当な条件を課し、また適切な理由なく他者の事業運営に介入することによる支配的地位の乱用と見なされるものである。 1999年法も2017年法も支配的地位の濫用行為を犯罪としており、一定期間の禁固刑及び/又は罰金が課される。 さらに、1999年法第29条(2017年法第57条)により、他の事業者に損害を与える不公正な取引方法とされています。 本件を検討し、認定を終了したTCCは、本件を検察官に転送し、メーカーとその取締役に対する訴訟を検討し、2019年2月に提訴した

メーカーはその取締役を通じてTCCに手紙を送り、2017法79条に基づいて和解を要求し、これはTCCの和解検討権限の範囲内であった。 TCCは、1,200万バーツの罰金を課すことで和解することが適切であるとの見解を示し、メーカーもこれを受け入れた。 罰金は全額支払われ、刑事訴訟法上、事件は終了したものとみなされた。 大手スーパーマーケット会社2社は、スーパーマーケット会社の競合会社であるハイパーマーケットグループに対し、1999年法に基づく不公正取引行為の疑いでTCCに提訴した。ハイパーマーケットグループが、スーパーマーケット会社から受け取ったクーポンをハイパーマーケットグループの店舗で使用すれば、クーポンが2倍の価値になるという内容の広告パンフレットを発行したとして、共同して訴えを起こした。 広告パンフレットは、申立人のスーパーマーケットに近い地域の顧客に配られた。

TCCは、ハイパーマーケットグループに対し、1999年法29条(2017年法57条)に基づく不公正取引行為に従事したと裁定を下した。 しかし、1999年法第29条には罰則が含まれているものの、廃止されているため執行不能であり、2017年法第57条は行政罰を保持しているため、不遡及規則によりハイパーマーケットグループは行政罰も罰則も課されないと判断されました。

しかし、上記判決が出る前に、申立人2名は、販売促進業務の責任者であるハイパーマーケットグループ及びその取締役に対し、民商法421条の「他人に損害を与える目的しかない権利行使は違法」という不法行為を理由に民事訴訟を提起している。 最高裁は、ハイパーマーケットグループが原告の顧客に発行した販売促進クーポンをその店舗で使用させ、そのクーポンの価値を2倍にしたマーケティング活動を違法とみなすとし、原告2名を支持する判決(第6599/2559号)を発表した。 裁判所はハイパーマーケットグループに対し、原告2名に400万バーツ近くの賠償金を支払うよう命じた。

3 農業卸売業者が設定した不公正取引条件

TCCは、タイのチェンマイ県およびメーホンソン県の農産物卸売業者の不公正取引行為について、同国の農民グループから訴状を受理した。 当該卸売業者は、農家からの農産物の仕入れ価格を引き下げ、他の卸売業者が当該地域で農産物を仕入れるのを妨害したとされています。 他の卸売業者が農家から農産物を購入したい場合、その購入価格は違反した卸売業者によって決められることになります。 しかし、卸売業者は、農家に種子を無償で配り、農産物を生産させているのだから、そのようなことはあり得ないと主張した。

違反卸売業者は、2017年法第57条第3項に基づき、不当に取引条件を設定し、他人(卸売業者)の事業運営を制限・妨害する不公正取引行為に従事していると認定されました。 TCCは当初、違反した卸売業者の売上高から算出した5万バーツの行政罰金を課しましたが、違反した卸売業者の調査への協力に満足したため、罰金を2万5千バーツに減額することを決定しました。 なお、違反行為は2017年9月から10月にかけて行われたため、現行法が施行されました。

上記の事例について現行競争法が効果的に施行されたことにより、タイにおけるあらゆる反競争的行為と戦うために、貿易競争委員会事務局が2017年貿易競争法に基づく職務と権限を非常に活発に遂行していることが明らかとなっています。 現時点では、まだ審査中、調査中の申立が多数あります。 この判例は、貿易競争弁護士が戦略的なアドバイスを提供できるよう支援し、事業者が他の事業者と公正に競争するためにタイにおける貿易競争の良好な慣行を確保し、新規参入者が市場に参入する際の障害を根絶するよう支援するものです

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